苦情解決の方法
社会福祉法第82条の既定により、こども園では利用者・その家族や代理人からの苦情に適切に対応する体制を整えています。
本園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。
苦情解決責任者: 門口 雪代(園長)
苦情受付担当者: 北国 夏恵(主幹保育教諭)
第三者委員: 1)西尾 和喜雄 2)奥田 孝子
一人ひとりの自律を目指し、地域に愛されるこども園を目指します。
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社会福祉法第82条の既定により、こども園では利用者・その家族や代理人からの苦情に適切に対応する体制を整えています。
本園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。
苦情解決責任者: 門口 雪代(園長)
苦情受付担当者: 北国 夏恵(主幹保育教諭)
第三者委員: 1)西尾 和喜雄 2)奥田 孝子
(1)苦情の受付
苦情は直接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。尚、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言、立会いを求めることができます。
尚、第三者の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア.第三者委員による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善案の調整、助言
(4)都道府県「運営適正委員」の紹介
本業者で解決できない苦情は、社会福祉法人粟崎善隣館理事会に申し立てることができます。
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